食品安全衛生管理法|第 18-1 條|第四章 食品衛生管理|法律|施行中
第 四 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v108.06.12
最終改正: 2019-06-12
食品事業者が加工助剤を食品または食品原料の製造に使用する場合は、安全衛生および品質の基準に適合しなければならない。その基準は中央主管機関がこれを定める。 加工助剤の使用は、人体の健康を害するおそれがある状況があってはならない。