菸酒管理法|第 2 條|国庫|法律|施行中
第 一 章|財政部|v1.0
最終改正: 2017-12-27
本法にいう主管機関は、中央においては財政部、直轄市においては直轄市政府、県(市)においては県(市)政府とする。