菸酒管理法|第 3 條|国庫|法律|施行中
第 一 章|財政部|v1.0
最終改正: 2017-12-27
本法にいう菸とは、全部又は一部をたばこ草又はその代用品を原料として、吸用、咀嚼用、含用、嗅用又はその他方式による使用に供することができる製品をいう。 前項にいうたばこ草とは、ナス科たばこ属に由来する、ニコチンを含有するたばこ葉、たばこ株、たばこ苗、たばこ種子、たばこ骨、たばこ砂等又はその加工品で、なお吸用、咀嚼用、含用、嗅用又はその他方式による使用に供する段階に達していないものをいう。