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経済部国際貿易局所属各事務所組織通則 - 第2条

経済部国際貿易局所属各事務所組織通則|第 2 條|組織|法律|施行中

經濟部|v1.0

最終改正: 1978-03-25

内容

経済部国際貿易局所属各事務所(以下「各事務所」という。)は、各当該区域内の次の事項を掌理する: 一、農、林、漁、畜、鉱及び工業産製品等の輸出申請案件の審査及び証書発給事項。 二、物資輸入申請案件の審査及び証書発給事項。 三、華僑及び外国人投資案件に係る輸入商品の監督及び審査事項。 四、輸出商品の品質、包装等に関する問題の研究改善に係る擬議事項。 五、輸出商品標準及び検査の研究及び擬議事項。 六、商況資料の収集及び逓報事項。 七、その他国際貿易に関する事項。 前項第一号から第三号までの事項は、行政院が核定した審査基準により審査する。

関連法規条文 - 経済部国際貿易局所属各事務所組織通則

  • 海関輸入税則 - 3(3)
  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 経済部国際貿易局所属各事務所組織通則 - 第1条(第 1 條)
  • 経済部国際貿易局所属各事務所組織通則 - 第3条(第 3 條)
  • 経済部国際貿易局所属各事務所組織通則 - 第4条(第 4 條)
  • 経済部国際貿易局所属各事務所組織通則 - 第5条(第 5 條)
  • 経済部国際貿易局所属各事務所組織通則 - 第6条(第 6 條)