経済部国際貿易局所属各事務所組織通則|第 3 條|組織|法律|施行中
經濟部|v1.0
最終改正: 1978-03-25
各事務所は業務の繁簡に応じ、一等及び二等に分け、その設立、等次は、経済部国際貿易局が経済部に報請し、経済部が行政院に核転して核定を受ける。 各事務所は、各当該所在地又は区域の名称を標明しなければならない。