経済部国際貿易局所属各事務所組織通則|第 6 條|組織|法律|施行中
經濟部|v1.0
最終改正: 1978-03-25
各事務所に処長一人を置き、職位は第八から第十二職等に列し、処務を総理し、かつ所属職員を指揮監督する。