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行政院原子能委員会放射性物料管理局組織条例 - 第6条

行政院原子能委員会放射性物料管理局組織条例|第 6 條|組織|法律|施行中

核能安全委員會|v1.0

最終改正: 1996-01-26

内容

本局に組長三人を置き、職務は薦任第九職等から簡任第十職等に列する。室主任一人を置き、職務は薦任第九職等に列する。技正八人から十人を置き、職務は薦任第八職等から第九職等に列し、そのうち技正三人の職務は簡任第十職等に列することができる。専員一人を置き、職務は薦任第七職等から第八職等に列する。技士十七人から二十一人、科員三人を置き、職務はいずれも委任第四職等から第五職等に列し、そのうち技士七人、科員一人の職務は薦任第六職等から第七職等に列することができる。技佐二人を置き、職務は委任第三職等から第五職等に列する。辦事員三人を置き、職務は委任第三職等から第四職等に列する。書記一人を置き、職務は委任第一職等から第三職等に列する。

関連法規条文 - 行政院原子能委員会放射性物料管理局組織条例

  • 海関輸入税則 - 3(3)
  • 石油管理法 - 第2条(第 2 條)
  • 行政院原子能委員会放射性物料管理局組織条例 - 第1条(第 1 條)
  • 行政院原子能委員会放射性物料管理局組織条例 - 第2条(第 2 條)
  • 行政院原子能委員会放射性物料管理局組織条例 - 第3条(第 3 條)
  • 行政院原子能委員会放射性物料管理局組織条例 - 第4条(第 4 條)
  • 行政院原子能委員会放射性物料管理局組織条例 - 第5条(第 5 條)