薬事法|第 87 條|食品・医薬品の管理|法律|施行中
第 九 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2026-03-04
法人の代表者、法人又は自然人の代理人、被用者又はその他の従業員が、業務の執行により第八十二条から第八十六条までの罪を犯した場合は、各該当条の規定によりその行為者を処罰するほか、当該法人又は自然人にも各該当条の十倍以下の罰金を科する。
法人之代表人,法人或自然人之代理人、受雇人,或其他從業人員,因執行業務,犯第八十二條至第八十六條之罪者,除依各該條規定處罰其行為人外,對該法人或自然人亦科以各該條十倍以下之罰金。