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離島建設条例 - 第6条

離島建設条例|第 6 條|一般|法律|施行中

國家發展委員會|v1.0

最終改正: 2024-08-07

内容

離島総合建設実施計画は、離島建設指導委員会の審議を経て可決され、行政院に報告して承認を受けた後、実施しなければならない。 前項の実施計画について、県(市)主管機関は四年ごとに一回全面的に検討し、又は県(市)総合発展計画の修正に合わせて必要な修正を行わなければならない。その修正手続は、前項の手続による。

関連法規条文 - 離島建設条例

  • 第92条(第 92 條)
  • 消防法 - 第11条の1(第 11-1 條)
  • 離島建設条例 - 第1条(第 1 條)
  • 離島建設条例 - 第2条(第 2 條)
  • 離島建設条例 - 第3条(第 3 條)
  • 離島建設条例 - 第4条(第 4 條)
  • 離島建設条例 - 第5条(第 5 條)