集積回路の回路配置保護法|第 2 條|知的財産権|法律|施行中
第 一 章|經濟部|v1.0
最終改正: 2002-06-12
本法において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 一、集積回路:トランジスタ、コンデンサ、抵抗器その他の電子部品及びその間の接続配線を、半導体材料上又は半導体材料中に集積し、電子回路機能を有する完成品又は半完成品。 二、回路配置:集積回路上の電子部品及びこれに接続する導線の平面的又は立体的設計をいう。 三、頒布:売買、許諾、譲渡、又は売買、許諾若しくは譲渡のために陳列することをいう。 四、商業利用:商業目的のために、回路配置又は当該回路配置を含む集積回路を公開して頒布することをいう。 五、複製:光学的、電子的方法その他の方法により、回路配置又は当該回路配置を含む集積回路を反復して作製することをいう。 六、リバースエンジニアリング:集積回路を分析、評価して、その元の電子回路図又は機能図を把握し、これに基づき機能上互換性のある集積回路の回路配置を設計することをいう。