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民法 - 第3条

民法|第 3 條|法律事務|法律|施行中

第 一 章|法務部|v1.0

施行日: 9999-12-31|最終改正: 2021-01-20

内容

法律の規定により文字を使用する必要がある場合、本人が自ら書くことを要しないが、必ず自ら署名しなければならない。 印章を署名に代えて使用する場合、その押印は署名と同等の効力を生ずる。 指印、十字又はその他の符号を署名に代える場合、文書上に二人の署名による証明があれば、署名と同等の効力を生ずる。

関連法規条文 - 民法

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