民法|第 5 條|法律事務|法律|施行中
第 一 章|法務部|v1.0
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2021-01-20
一定の数量について、文字又は数字で数回表示した場合において、その表示が符合しないとき、裁判所がいずれを当事者の原意とするか決定できない場合は、最低額を基準とする。