光ディスク管理条例|第 4 條|知的財産権|法律|施行中
經濟部|v1.0
最終改正: 2016-11-30
事業者がプリレコード光ディスクを製造しようとするときは、主管機関に許可を申請し、許可文書の発給を受けた後でなければ、製造に従事してはならない。 事業者がブランク光ディスクを製造しようとするときは、事前に主管機関に申告しなければならない。 前二項の許可申請及び申告の手続、内容、備えるべき書類その他遵守すべき事項に関する規則は、主管機関が定める。