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光ディスク管理条例 - 第5条

光ディスク管理条例|第 5 條|知的財産権|法律|施行中

經濟部|v1.0

最終改正: 2016-11-30

内容

事業者が前条第一項により許可を申請した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、主管機関は許可してはならない。 一、事業者の責任者が本条例に違反し、又は著作権法上の罪を犯し、裁判所による有罪判決が確定し、なお執行を完了していないとき、又は執行完了後五年を経過していないとき。 二、主管機関によりプリレコード光ディスク製造許可の取消し又は廃止を受けてから五年を経過していないとき。

関連法規条文 - 光ディスク管理条例

  • 著作権法 - 第90条の1(第 90-1 條)
  • 貿易法 - Article 13(第 13 條)
  • 光ディスク管理条例 - 第1条(第 1 條)
  • 光ディスク管理条例 - 第2条(第 2 條)
  • 光ディスク管理条例 - 第3条(第 3 條)
  • 光ディスク管理条例 - 第4条(第 4 條)
  • 光ディスク管理条例 - 第6条(第 6 條)