光ディスク管理条例|第 6 條|知的財産権|法律|施行中
經濟部|v1.0
最終改正: 2016-11-30
記録済み光ディスクの製造許可文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一、許可番号。 二、事業者の名称、営業所並びにその責任者の氏名、住所又は居所。 三、製造場所の責任者の氏名、住所又は居所。 四、製造場所の所在地。 五、その他主管機関が公告する事項。 前項第二号から第五号までに記載する事項に変更があるときは、事前に変更を申請しなければならない。 事業者は、第一項の製造許可文書を、所在地の見やすい場所に掲示しなければならない。