会社法|第 4 條|商業|法律|施行中
第 一 章|經濟部|v1.0
施行日: 2026-06-26|最終改正: 2025-12-26
本法にいう外国会社とは、営利を目的として、外国の法律に従い組織され登記された会社をいう。 外国会社は、法令の制限内において、中華民国の会社と同一の権利能力を有する。