会社法|第 5 條|商業|法律|施行中
第 一 章|經濟部|v1.0
施行日: 2026-06-26|最終改正: 2025-12-26
本法にいう主管機関とは、中央においては経済部、直轄市においては直轄市政府をいう。 中央主管機関は、本法に定める事項を、所属機関に委任し、又は他の機関に委託若しくは委任して処理させることができる。