法規条文

台湾の輸出入法規データベース:関税法・貿易法・食品安全衛生管理法などの完全な条文をオンライン検索。転送・通関前に輸入規制と制限事項を把握できます。全34812件の法規データを随時更新中。

20 / 34812 件の法規条文を表示

  • 民法|民法 - 第1113条の1 法律事実

    補助宣告を受けた者には、補助人を置かなければならない。 補助人及び補助に関する職務については、第1095条、第1096条、第1098条第2項、第1100条、第1102条、第...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1113条の2 法律事実

    意定監護とは、本人と受任者が、本人が監護宣告を受けたときに、受任者が監護人となることを承諾する旨を約定する契約をいう。 前項の受任者は、一人又は数人と...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1113条の3 法律事実

    意定監護契約の締結又は変更は、公証人が公正証書を作成して初めて成立する。公証人は、公正証書を作成した後7日以内に、書面により本人の住所地の裁判所に通知...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1113条の4 法律事実

    裁判所が監護の宣告をするとき、監護宣告を受ける者がすでに意定監護契約を締結している場合は、意定監護契約に定める受任者を監護人とし、同時に共同で財産目録...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1113条の5 法律事実

    裁判所が監護の宣告をする前は、意定監護契約の本人又は受任者は、いつでもこれを撤回することができる。 意定監護契約の撤回は、まず書面により他方に対して行...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1113条の6 法律事実

    裁判所が監護の宣告をした後、監護人が共同で職務を執行する場合において、監護人全員に第1106条第1項又は第1106条の1第1項の事情があるときは、裁判所は、第14...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1113条の7 法律事実

    意定監護契約に報酬を約定し、又は報酬を給付しない旨を約定しているときは、その約定に従う。約定がないときは、監護人は裁判所に対し、その労力及び被監護人の...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1113条の8 法律事実

    前後の意定監護契約が抵触するときは、本人が前の意定監護契約を撤回したものとみなす。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1113条の9 法律事実

    意定監護契約において、受任者が監護職務を執行するに当たり第1101条第2項、第3項の規定の制限を受けない旨を約定したときは、その約定に従う。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1113条の10 法律事実

    意定監護については、本節に規定がある場合を除き、成年者監護に関する規定を準用する。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1114条 法律事実

    次に掲げる親族は、互いに扶養の義務を負う。 一、直系血親相互間。 二、夫婦の一方と他方の父母が同居する場合の相互間。 三、兄弟姉妹相互間。 四、家長と家属...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1115条 法律事実

    扶養義務を負う者が数人あるときは、次の順序によりその義務を履行する者を定める。 一、直系血親卑属。 二、直系血親尊属。 三、家長。 四、兄弟姉妹。 五、家...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1116条 法律事実

    扶養を受ける権利を有する者が数人あり、扶養義務を負う者の経済能力がその全員を扶養するに足りないときは、次の順序により扶養を受ける者を定める。 一、直系...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1116条の1 法律事実

    夫婦は互いに扶養の義務を負い、その扶養義務を負う順序は直系血親卑属と同一とし、その扶養を受ける権利の順序は直系血親尊属と同一とする。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1116条の2 法律事実

    父母の未成年子女に対する扶養義務は、婚姻が取り消され、又は離婚したことにより影響を受けない。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1117条 法律事実

    扶養を受ける権利を有する者は、生活を維持することができず、かつ生計を立てる能力がない者に限る。 前項の生計を立てる能力がないことの制限は、直系血親尊属...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1118条 法律事実

    扶養義務を負担することにより自己の生活を維持することができない者は、その義務を免除される。ただし、扶養を受ける権利を有する者が直系血親尊属又は配偶者で...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1118条の1 法律事実

    扶養を受ける権利を有する者に次の各号のいずれかの事由があり、扶養義務を負う者に扶養義務を負担させることが著しく公平を失するときは、扶養義務を負う者は、...

    法務部
  • 民法|民法 - 第1119条 法律事実

    扶養の程度は、扶養を受ける権利を有する者の必要並びに扶養義務を負う者の経済能力及び身分に応じて定めなければならない。

    法務部
  • 民法|民法 - 第1120条 法律事実

    扶養の方法は、当事者の協議により定める。協議できないときは、親族会議がこれを定める。ただし、扶養費の給付について、当事者が協議できないときは、裁判所が...

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