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後発開発途上国からの貨物で特恵税率を主張する場合は、輸出国政府が発行した原産地証明書を添付しなければならない。当該貨物は中華民国に直接輸送されるか、第...
中華民国と特恵貿易協定を締結した国又は地域からの貨物の原産地認定は、当該協定に定められた原産地規則に従う。実施文書は財政部及び経済部が共同で公告する。
本基準は公布の日から施行する。第4条、第4条の1及び第4条の2の改正は、公布後3か月後に施行する。