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Regulation
In Force
第3条
📝 内容
本規則にいう急送貨物専用区域とは、専用又は共用として輸出入急送貨物の保管及び通関手続を行う場所をいい、航空貨物トランジットセンターとは、専用として輸出入及び積替急送貨物の保管及び通関手続を行う場所をいう。急送貨物専用区域又は航空貨物トランジットセンターは、航空貨物集散ステーションが画定する専用区域内に設置し、税関管理輸出入貨物保管所規則の規定に従い税関に保管所の設置を申請し、税関の管理を受けるものとする。急送貨物専用区域又は航空貨物トランジットセンターの面積は、輸入区域、輸出区域、検査区域、放行待機区域、申告不受理区域及び異常貨物区域に区分するのに十分でなければならず、かつ明確な区画及び表示を有し、その検査場所、動線、電子機器設備及びその他の必要な施設及び設備は、税関の検査及び通関手続の需要に適合し、税関の許可を得るものとする。