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第3条の2

航空クーリエ貨物通関規則|第 3-2 條|General Provisions|規制|施行中

財政部 / 關務署|v113.08.06

施行日: 2026-03-01|最終改正: 2026-02-23

内容

前条の規定により審査に通過した事業者は、通知送達の翌日から6か月以内に前条第1項の書類に記載された施設及び設備の建設を完了し、書面により税関に実地検査の申請をするものとする。審査委員会による実地検査に通過した後、税関が登録を許可し、営業を開始することができる。前項の事業者が規定の期間内に建設を完了できない場合は、期間満了前に書面で理由を述べて税関に延長を申請するものとし、延長期間は3か月を限度とする。

関連法規条文 - 航空クーリエ貨物通関規則

  • 第31条の2(第 31-2 條)
  • 第6条(第 6 條)
  • 第1条(第 1 條)
  • 第2条(第 2 條)
  • 第3条(第 3 條)
  • 第3条の1(第 3-1 條)
  • 第4条(第 4 條)