付加価値型及び非付加価値型営業税法|第 3 條|第一章 総則|法律|施行中
第 一 章|財政部 / 賦稅署|v114.05.28
最終改正: 2025-05-28
本法における物品の販売とは、対価を得て物品の所有権を移転することをいう。サービスの販売とは、対価を得てサービスを提供し、又は他者の使用に供するため物品を供給することをいう。