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公共建設への民間参加促進法 - 第6条

公共建設への民間参加促進法|第 6 條|民間参加促進の推進|法律|施行中

第 一 章|財政部|v1.0

最終改正: 2022-12-21

内容

主管機関は、政府による民間の公共建設参加促進に関する次の事項を掌理する: 一、政策及び制度の研究立案並びに政令の宣導。 二、情報の収集、公告及び統計。 三、専門人員の訓練。 四、各主務機関の関連業務の調整並びに公共建設の督導及び考核。 五、申立ての処理及び履約紛争の調停。 六、その他関連事項。 主務機関が民間の公共建設参加促進案件を処理する場合は、民間の公共建設参加促進専門人員によりこれを行うことが望ましい。 前項の民間の公共建設参加促進専門人員の資格、試験、訓練、証書発給、管理及び奨励に関する弁法は、主管機関が関連機関と協議して定める。

関連法規条文 - 公共建設への民間参加促進法

  • 第92条(第 92 條)
  • 消防法 - 第11条の1(第 11-1 條)
  • 公共建設への民間参加促進法 - 第1条(第 1 條)
  • 公共建設への民間参加促進法 - 第2条(第 2 條)
  • 公共建設への民間参加促進法 - 第3条(第 3 條)
  • 公共建設への民間参加促進法 - 第4条(第 4 條)
  • 公共建設への民間参加促進法 - 第5条(第 5 條)