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海岸巡防法 - 第3条

海岸巡防法|第 3 條|海岸巡防|法律|施行中

海洋委員會|v1.0

最終改正: 2019-06-21

内容

海巡機関は、次の事項を掌理する: 一、海岸管制区の管制及び安全維持。 二、入出港船舶又はその他の運輸手段の安全検査。 三、海域、海岸、河口及び非通商港における密輸取締り、不法入出国の防止、通商港人員の安全検査の執行及びその他の犯罪調査。 四、海域及び海岸巡防に関する涉外事務の調整、調査及び処理。 五、密輸情報の収集、浸透及び安全情報の調査及び処理。 六、海洋環境の保護及び保育。 七、執行事項: (一)海上交通秩序の管制及び維持。 (二)海上救難、海洋災害救護及び海上紛争の処理。 (三)漁業巡護及び漁業資源の維持。 八、その他海岸巡防に関する事項。 前項第5号の海域及び海岸巡防に関し国家安全情報に関わる部分については、国家安全局の指導、調整及び支援を受けなければならない。

関連法規条文 - 海岸巡防法

  • 第92条(第 92 條)
  • 消防法 - 第11条の1(第 11-1 條)
  • 海岸巡防法 - 第1条(第 1 條)
  • 海岸巡防法 - 第2条(第 2 條)
  • 海岸巡防法 - 第4条(第 4 條)
  • 海岸巡防法 - 第5条(第 5 條)
  • 海岸巡防法 - 第6条(第 6 條)