兵役妨害処罰条例|第 2 條|軍事|法律|施行中
國防部|v1.0
最終改正: 2022-05-18
本条例にいう兵役妨害とは、次の各号を妨害することをいう: 一、動員召集。 二、臨時召集。 三、常備兵、補充兵の現役徴集。 四、予備軍官、予備士官の徴集、召集。 五、教育召集、勤務召集、点閲召集。 本条例により科刑するときは、兵役妨害の情状及び前項に定める順序を斟酌し、科刑の軽重の基準としなければならない。