兵役妨害処罰条例|第 4 條|軍事|法律|施行中
國防部|v1.0
最終改正: 2022-05-18
予備軍官、予備士官又は常備兵、補充兵の現役徴集を避ける意図で、次の各号のいずれかの行為をした場合は、5年以下の有期懲役に処する: 一、免役又は緩徴の原因を捏造した者。 二、身体を毀傷し、又はその他の方法により体位を変更した者。 三、緩徴原因が消滅し、理由なく45日を超えても自動的に申報しない者。 四、徴集令の受領を拒絶した者。 五、徴集を受けるべき者で、理由なく入営期限を5日超過した者。 六、他人に本人に代わって応徴させた者。 七、認可を受けずに出境した者。 八、出境の認可を受けた後、期限が到来しても帰らず、催告を受けてもなお帰国しない者。
予備軍官、予備士官又は常備兵、補充兵の現役徴集を避ける意図で、次の各号のいずれかの行為をした場合は、5年以下の有期懲役に処する: 一、免役又は緩徴の原因を捏造した者。 二、身体を毀傷し、又はその他の方法により体位を変更した者。 三、緩徴原因が消滅し、理由なく45日を超えても自動的に申報しない者。 四、徴集令の受領を拒絶した者。 五、徴集を受けるべき者で、理由なく入営期限を5日超過した者。 六、他人に本人に代わって応徴させた者。 七、認可を受けずに出境した者。 八、出境の認可を受けた後、期限が到来しても帰らず、催告を受けてもなお帰国しない者。