兵役妨害処罰条例|第 5 條|軍事|法律|施行中
國防部|v1.0
最終改正: 2022-05-18
動員召集又は臨時召集を避ける意図で、次の各号のいずれかの行為をした場合は、5年以下の有期懲役に処する: 一、免役、除役、転役、緩召、逐次召集又は尽後召集の原因を捏造した者。 二、身体を毀傷した者。 三、緩召、逐次召集又は尽後召集の原因が消滅した後、理由なく30日を超えても自動的に申報しない者。 四、召集令の受領を拒絶した者。 五、召集を受けるべき者で、理由なく入営期限を2日超過した者。 六、他人に本人に代わって応召させた者。
動員召集又は臨時召集を避ける意図で、次の各号のいずれかの行為をした場合は、5年以下の有期懲役に処する: 一、免役、除役、転役、緩召、逐次召集又は尽後召集の原因を捏造した者。 二、身体を毀傷した者。 三、緩召、逐次召集又は尽後召集の原因が消滅した後、理由なく30日を超えても自動的に申報しない者。 四、召集令の受領を拒絶した者。 五、召集を受けるべき者で、理由なく入営期限を2日超過した者。 六、他人に本人に代わって応召させた者。