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兵役妨害処罰条例 - 第6条

兵役妨害処罰条例|第 6 條|軍事|法律|施行中

國防部|v1.0

最終改正: 2022-05-18

内容

教育召集又は勤務召集を避ける意図で、次の各号のいずれかの行為をした場合は、3年以下の有期懲役に処する: 一、免役、除役、転役又は召集免除の原因を捏造した者。 二、身体を毀傷した者。 三、召集令の受領を拒絶した者。 四、召集を受けるべき者で、理由なく応召期限を2日超過した者。 五、他人に本人に代わって応召させた者。 理由なく点閲召集に参加せず、又は点閲召集を避ける意図で、前項第1号から第3号まで及び第5号の行為のいずれかをした者は、1年以下の有期懲役、拘役又は新台湾ドル9万元以下の罰金に処する。

罰則規定

教育召集又は勤務召集を避ける意図で、次の各号のいずれかの行為をした場合は、3年以下の有期懲役に処する: 一、免役、除役、転役又は召集免除の原因を捏造した者。 二、身体を毀傷した者。 三、召集令の受領を拒絶した者。 四、召集を受けるべき者で、理由なく応召期限を2日超過した者。 五、他人に本人に代わって応召させた者。 理由なく点閲召集に参加せず、又は点閲召集を避ける意図で、前項第1号から第3号まで及び第5号の行為のいずれかをした者は、1年以下の有期懲役、拘役又は新台湾ドル9万元以下の罰金に処する。

関連法規条文 - 兵役妨害処罰条例

  • 消防法 - 第15条の3(第 15-3 條)
  • 菸酒管理法 - 第17条(第 17 條)
  • 兵役妨害処罰条例 - 第1条(第 1 條)
  • 兵役妨害処罰条例 - 第2条(第 2 條)
  • 兵役妨害処罰条例 - 第3条(第 3 條)
  • 兵役妨害処罰条例 - 第4条(第 4 條)
  • 兵役妨害処罰条例 - 第5条(第 5 條)