食品安全衛生管理法|第 15 條|第四章 食品衛生管理|法律|施行中
第 四 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v108.06.12
最終改正: 2019-06-12
食品又は食品添加物が以下のいずれかに該当する場合は、製造、加工、調理、包装、運搬、貯蔵、販売、輸入、輸出、贈与又は公開陳列してはならない: 一、変質又は腐敗。 二、未熟成で人体の健康に害があるもの。 三、有毒又は有害人体の健康を害する恐れがあるもの。 四、残留農薬、重金属又はその他汚染物が安全容許量基準を超えるもの。 五、混入又は添加の人体健康に害がある物質。