食品安全衛生管理法|第 15-1 條|第四章 食品衛生管理|法律|施行中
第 四 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v108.06.12
最終改正: 2019-06-12
中央主管機関は食品に使用可能な原料について、その製造、加工、調理の方式または条件、食用部位、使用量、製造可能な製品形態またはその他の事項を制限することができる。 前項の制限すべき原料品目およびその制限事項は、中央主管機関がこれを公告する。