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第15-1条

食品安全衛生管理法|第 15-1 條|第四章 食品衛生管理|法律|施行中

第 四 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v108.06.12

最終改正: 2019-06-12

内容

中央主管機関は食品に使用可能な原料について、その製造、加工、調理の方式または条件、食用部位、使用量、製造可能な製品形態またはその他の事項を制限することができる。 前項の制限すべき原料品目およびその制限事項は、中央主管機関がこれを公告する。

関連法規条文 - 食品安全衛生管理法

  • 第15条(第 15 條)
  • 第16条(第 16 條)
  • 第17条(第 17 條)
  • 第18条(第 18 條)
  • 第18-1条(第 18-1 條)