薬事法|第 27-1 條|食品・医薬品の管理|法律|施行中
第 二 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2026-03-04
薬商が休業を申請する場合は、薬商許可執照及び薬物許可証を当該地の衛生主管機関に提出し、執照に休業の理由及び期間を記載し、復業の許可を受けた際に返還を受けるものとする。毎回の休業期間は一年を超えてはならず、休業期間満了時に当該地の衛生主管機関の継続休業の許可を受けていない場合は、休業期間満了前三十日以内に復業を申請しなければならない。薬商が廃業を申請する場合は、その所持する薬商許可執照及び薬物許可証を一括して返納しなければならない。返納しない場合は、原発証機関である衛生主管機関がこれを取り消す。薬商が期限までに休業、廃業又は復業の登記を申請せず、直轄市又は県(市)衛生主管機関の調査により原住所で営業の事実がないことが判明した場合は、原発証機関である衛生主管機関がその関連証照を取り消す。本法の規定に違反し、衛生主管機関から営業停止の処分を受けた場合は、その証照は第一項の規定により処理する。