薬事法|第 29 條|食品・医薬品の管理|法律|施行中
第 二 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2026-03-04
西薬製造業者は、専任の薬剤師を工場に常駐させて監督製造させなければならない。中薬製造業者は、専任の中医師又は中薬課程を適切な水準まで修習した薬剤師を工場に常駐させて監督製造させなければならない。中薬製造業者が西薬剤型で中薬を製造する場合、又は西薬を混入して中薬を製造する場合は、前項の規定のほか、専任の薬剤師に監督製造させなければならない。西薬・中薬製造業者が分工場を設立する場合も、前二項の規定に従わなければならない。