離島建設条例|第 4 條|一般|法律|施行中
國家發展委員會|v1.0
最終改正: 2024-08-07
本条例の主管機関は、中央においては行政院、直轄市においては直轄市政府、県(市)においては県(市)政府とする。 離島建設を審議、監督、調整及び指導するため、中央主管機関は離島建設指導委員会を設置することができ、行政院院長がこれを招集する。 前項の指導委員会の主な職掌は、離島総合建設実施計画の審議及び離島重大建設計画の推進に関する事項の調整とする。その設置要点は、行政院が定める。