光ディスク管理条例|第 2 條|知的財産権|法律|施行中
經濟部|v1.0
最終改正: 2016-11-30
本条例において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 一、光ディスク:プリレコード光ディスク及びブランク光ディスクをいう。 二、プリレコード光ディスク:プリレコード式のCD、CD-ROM、DVD、DVD-ROM、LD、MD、VCD及びその他主管機関が公告するプリレコード光ディスクをいう。 三、ブランク光ディスク:記録型光ディスク、書込み型光ディスク及び書換え型光ディスクをいう。 四、スタンパー:マスタリング装置により完成された、光ディスクの製造に用いる金属製ディスクをいう。 五、ソース識別コード:光ディスク又はスタンパーの製造元を識別するため、主管機関が発給する識別コードをいう。 六、事業者:光ディスク又はスタンパーの製造を業務とする会社、個人事業若しくは組合形態の商工業者その他の個人又は団体をいう。 七、製造:原料を使用し、製造用機械器具により光ディスク又はスタンパーを生産製造する行為をいう。 八、製造用機械器具:光ディスクを製造する射出成形機、金型、スタンパーを製造するマスタリング装置及びその他主管機関が公告する機械器具をいう。