会社法|第 1 條|商業|法律|施行中
第 一 章|經濟部|v1.0
施行日: 2026-06-26|最終改正: 2025-12-26
本法において「会社」とは、営利を目的として、本法に従い組織され、登記され、成立した社団法人をいう。 会社は、事業を営むにあたり、法令および商業倫理規範を遵守しなければならず、公共の利益を増進する行為を採ることができ、もってその社会的責任を全うするものとする。