一覧に戻る

会社法 - 第2条

会社法|第 2 條|商業|法律|施行中

第 一 章|經濟部|v1.0

施行日: 2026-06-26|最終改正: 2025-12-26

内容

会社は、次の四種類に分けられる。 一 無限会社:二人以上の株主により組織され、会社債務につき連帯して無限の弁済責任を負う会社をいう。 二 有限会社:一人以上の株主により組織され、その出資額を限度として会社に対し責任を負う会社をいう。 三 両合会社:一人以上の無限責任株主と一人以上の有限責任株主により組織され、その無限責任株主は会社債務につき連帯して無限の弁済責任を負い、有限責任株主はその出資額を限度として会社に対し責任を負う会社をいう。 四 株式会社:二人以上の株主又は政府若しくは法人である株主一人により組織され、資本の全部は株式に分割され、株主はその引き受けた株式につき会社に対し責任を負う会社をいう。 会社の名称には、会社の種類を明示しなければならない。

関連法規条文 - 会社法

  • 著作権法 - 第90条の1(第 90-1 條)
  • 貿易法 - Article 13(第 13 條)
  • 会社法 - 第1条(第 1 條)
  • 会社法 - 第3条(第 3 條)
  • 会社法 - 第4条(第 4 條)
  • 会社法 - 第5条(第 5 條)
  • 会社法 - 第6条(第 6 條)