法規条文

台湾の輸出入法規データベース:関税法・貿易法・食品安全衛生管理法などの完全な条文をオンライン検索。転送・通関前に輸入規制と制限事項を把握できます。全34812件の法規データを随時更新中。

20 / 34812 件の法規条文を表示

  • 民法|民法 - 第922条 法律事実

    典権の存続中、典権者の過失により典物の全部又は一部が滅失したときは、典権者は典価額の限度内でその責任を負う。ただし、故意又は重大な過失により滅失したと...

    法務部
  • 民法|民法 - 第922条の1 法律事実

    典物の滅失により賠償を受けて再建したときは、原典権は再建された物について継続して存在するものとみなす。

    法務部
  • 民法|民法 - 第923条 法律事実

    典権に期限の定めがあるときは、期限満了後、出典者は原典価をもって典物を回贖することができる。 出典者が典期満了後2年を経過しても原典価をもって回贖しない...

    法務部
  • 民法|民法 - 第924条 法律事実

    典権に期限の定めがないときは、出典者はいつでも原典価をもって典物を回贖することができる。ただし、出典後30年を経過しても回贖しないときは、典権者は直ちに...

    法務部
  • 民法|民法 - 第924条の1 法律事実

    転典された典物について、出典者が典権者に回贖の意思表示をしたときにおいて、典権者が相当の期間内に転典権者から回贖し、かつ転典権登記を抹消しないときは、...

    法務部
  • 民法|民法 - 第924条の2 法律事実

    土地及びその土地上の建築物が同一人の所有に属し、土地のみに典権を設定したときは、典権者と建築物所有者との間に、典権又は建築物の存続中、賃貸借関係が存在...

    法務部
  • 民法|民法 - 第925条 法律事実

    出典者の回贖は、6か月前に典権者に通知しなければならない。

    法務部
  • 民法|民法 - 第926条 法律事実

    出典者が典権の存続中に、典物の所有権を典権者に譲渡する旨を表示したときは、典権者は時価に従って差額を支払い、典物の所有権を取得することができる。 前項...

    法務部
  • 民法|民法 - 第927条 法律事実

    典権者は、有益費用を支出して典物の価値を増加させ、又は第921条の規定に従い再建若しくは修繕をしたときは、典物の回贖時に、現存利益の限度内で償還を請求す...

    法務部
  • 民法|民法 - 第928条 法律事実

    留置権とは、債権者が他人の動産を占有し、その債権の発生が当該動産と牽連関係を有する場合において、債権が既に弁済期に到来しているにもかかわらず弁済を受け...

    法務部
  • 民法|民法 - 第929条 法律事実

    商人間の営業関係により占有する動産と、その営業関係により生じた債権とは、前条に定める牽連関係を有するものとみなす。

    法務部
  • 民法|民法 - 第930条 法律事実

    動産の留置が公共秩序又は善良の風俗に違反するときは、これをすることができない。債権者が負担すべき義務又は債権者と債務者との間の約定に抵触するときも、同...

    法務部
  • 民法|民法 - 第931条 法律事実

    債務者に支払能力がないときは、債権者は、その債権の弁済期がまだ到来していない場合であっても、留置権を有する。 債務者が動産の交付後に支払能力を失い、又...

    法務部
  • 民法|民法 - 第932条 法律事実

    債権者は、その債権の全部の弁済を受ける前は、留置物の全部について、その留置権を行使することができる。ただし、留置物が可分であるときは、その債権と留置物...

    法務部
  • 民法|民法 - 第932条の1 法律事実

    留置物に所有権以外の物権が存在するときは、当該物権者はこれを善意の留置権者に対抗することができない。

    法務部
  • 民法|民法 - 第933条 法律事実

    第888条から第890条まで及び第892条の規定は、留置権に準用する。

    法務部
  • 民法|民法 - 第934条 法律事実

    債権者は、留置物の保管のために支出した必要費用について、その物の所有者に償還を請求することができる。

    法務部
  • 民法|民法 - 第935条 法律事実

    (削除)

    法務部
  • 民法|民法 - 第936条 法律事実

    債権者は、その債権が既に弁済期に到来しているにもかかわらず弁済を受けていないときは、1か月以上の相当の期限を定めて債務者に通知し、その期限内に弁済しな...

    法務部
  • 民法|民法 - 第937条 法律事実

    債務者又は留置物所有者が債務の弁済のため相当の担保を既に提供したときは、債権者の留置権は消滅する。 第897条から第899条までの規定は、留置権に準用する。

    法務部
‹ 1 1722 1724 1741 ›