法規条文

台湾の輸出入法規データベース:関税法・貿易法・食品安全衛生管理法などの完全な条文をオンライン検索。転送・通関前に輸入規制と制限事項を把握できます。全34812件の法規データを随時更新中。

20 / 34812 件の法規条文を表示

  • 薬事法|第2条 食品・医薬品の管理

    本法にいう衛生主管機関とは、中央においては衛生福利部、直轄市においては直轄市政府、県(市)においては県(市)政府をいう。

    衛生福利部 / 食品薬物管理署
  • 中華民國領海及鄰接區法|Article 2

    中華民國主權及於領海、領海之上空、海床及其底土。

    内政部
  • 離島建設条例|離島建設条例 - 第2条

    本条例にいう離島とは、台湾本島から隔離され、我が国の管轄に属する島嶼をいう。

    國家發展委員會
  • 民法|民法 - 第2条 法律事務

    民事に適用する慣習は、公共の秩序又は善良の風俗に反しないものに限る。

    法務部
  • 渉外民事法律適用法|渉外民事法律適用法 - 第2条 民事

    本法により当事者の本国法を適用すべき場合において、当事者が複数の国籍を有するときは、その関係が最も密接な国籍によりその本国法を定める。

    院本部
  • 中華民国刑法|中華民国刑法 - 第2条 検察

    行為後に法律の変更があったときは、行為時の法律を適用する。ただし、行為後の法律が行為者に有利であるときは、行為者に最も有利な法律を適用する。 没収及び...

    法務部
  • 密輸処罰条例|密輸処罰条例 - 第2条

    管制物品を密輸して輸入又は輸出した者は、7年以下の有期懲役に処し、新台湾ドル300万元以下の罰金を併科することができる。 前項の未遂犯は、罰する。 第1項の...

    法務部
  • 障害者権益保障法|障害者権益保障法 - 第2条 社会及び家庭

    本法にいう主管機関は、中央においては衛生福利部、直轄市においては直轄市政府、県(市)においては県(市)政府とする。 本法に定める事項が各目的事業主管機...

    衛生福利部
  • 公共建設への民間参加促進法|公共建設への民間参加促進法 - 第2条 民間参加促進の推進

    民間の公共建設参加の促進は、本法の規定による。本法に規定のない事項は、その他関係法律の規定を適用する。

    財政部
  • 水道法|水道法 - 第2条 水利

    水道事業の主管機関は、中央においては水利主管機関、直轄市においては直轄市政府、県(市)においては県(市)政府とする。 給水区域が2つ以上の行政区域に関わ...

    經濟部
  • 海岸巡防法|海岸巡防法 - 第2条

    本法における用語の定義は、次のとおりとする: 一、台湾地区:台湾、澎湖、金門、馬祖及び政府の統治権が及ぶその他の地区をいう。 二、海域:中華民国の内水(...

    海洋委員會
  • 消防法|消防法 - 第2条 消防

    本法にいう管理権者とは、法令又は契約により各当該場所について実際の支配管理権を有する者をいう。その者が法人である場合は、その責任者とする。

    内政部
  • 兵役妨害処罰条例|兵役妨害処罰条例 - 第2条

    本条例にいう兵役妨害とは、次の各号を妨害することをいう: 一、動員召集。 二、臨時召集。 三、常備兵、補充兵の現役徴集。 四、予備軍官、予備士官の徴集、召...

    國防部
  • 戦時禁制品条例|戦時禁制品条例 - 第2条

    戦時禁制品は、次の2種に分ける: 一、絶対禁制品。 二、条件禁制品。

    國防部
  • 財政部組織法|財政部組織法 - 第2条

    本部は、次の事項を掌理する: 一、国庫及び支払業務。 二、賦税。 三、関務。 四、国有財産。 五、財政情報。 六、政府調達。 七、公共建設への民間参加促進。...

    財政部
  • 財政収支区分法|財政収支区分法 - 第2条 国庫

    中華民国各級政府の財政収支の区分、調整及び分類は、本法の規定による。

    財政部
  • 菸酒税法|菸酒税法 - 第2条 賦税

    本法における用語の定義は、次のとおりとする: 一、産製:製造、分装等の関連行為を含む。 二、菸:全部又は一部をたばこ草又はその代用品を原料として、吸用、...

    財政部
  • 菸酒管理法|菸酒管理法 - 第2条 国庫

    本法にいう主管機関は、中央においては財政部、直轄市においては直轄市政府、県(市)においては県(市)政府とする。

    財政部
  • 税捐稽徴法|税捐稽徴法 - 第1条の1 賦税

    財政部が本法又は税法に基づき公布した解釈函令は、それに基づいて申請された案件について効力を生ずる。ただし、納税義務者に有利なものは、なお核課確定してい...

    財政部
  • 貨物税条例|貨物税条例 - 第2条 賦税

    貨物税の納税義務者及び課徴時点は次のとおり: 一、貨物を産製する者については、産製業者を納税義務者とし、出廠時に課徴する。 二、委託して貨物を代製する者...

    財政部
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