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第27条

薬事法|第 27 條|食品・医薬品の管理|法律|施行中

第 二 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31

施行日: 9999-12-31|最終改正: 2026-03-04

内容

薬商の申請をしようとする者は、直轄市又は県(市)衛生主管機関に許可登記を申請し、執照費を納付し、許可執照を取得した後でなければ営業することができない。その登記事項に変更がある場合は、変更登記を行わなければならない。前項の登記事項は、中央衛生主管機関が定める。薬商が営業所又は分工場を分設する場合も、第一項の規定に従い、それぞれ薬商登記を行わなければならない。

関連法規条文 - 薬事法

  • 第22条(第 22 條)
  • 第27-2条(第 27-2 條)
  • 第27-1条(第 27-1 條)
  • 藥事法 - Article 27-3(第 27-3 條)
  • 第28条(第 28 條)
  • 第29条(第 29 條)