薬事法|第 27 條|食品・医薬品の管理|法律|施行中
第 二 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2026-03-04
薬商の申請をしようとする者は、直轄市又は県(市)衛生主管機関に許可登記を申請し、執照費を納付し、許可執照を取得した後でなければ営業することができない。その登記事項に変更がある場合は、変更登記を行わなければならない。前項の登記事項は、中央衛生主管機関が定める。薬商が営業所又は分工場を分設する場合も、第一項の規定に従い、それぞれ薬商登記を行わなければならない。