薬事法|第 28 條|食品・医薬品の管理|法律|施行中
第 二 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2026-03-04
西薬販売業者の医薬品及びその売買は、専任の薬剤師が店舗に常駐して管理しなければならない。ただし、麻薬を販売しない場合は、専任の薬剤生がこれを行うことができる。中薬販売業者の医薬品及びその売買は、専任の中医師又は中薬課程を適切な水準まで修習した薬剤師若しくは薬剤生が店舗に常駐して管理しなければならない。西薬・中薬販売業者が営業所を分設する場合も、第一項及び第二項の規定に従わなければならない。