薬事法|第 40 條|食品・医薬品の管理|法律|施行中
第 四 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2026-03-04
医療機器を製造又は輸入する場合は、中央衛生主管機関に検査登録を申請し、手数料を納付し、承認を受けて医療機器許可証が発行された後、初めて製造又は輸入することができる。前項の輸入医療機器は、医療機器許可証の所有者又はその授権者が輸入しなければならない。医療機器の検査登録、許可証の変更、移転、更新登録、再発行及び補発を申請する場合、その申請条件、審査手続、承認基準及びその他遵守すべき事項は、中央衛生主管機関が定める。