薬事法|第 41 條|食品・医薬品の管理|法律|施行中
第 四 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2026-03-04
薬物製造業の水準と臨床試験の品質を向上させるため、薬物科学技術の研究開発に関して、中央衛生主管機関は毎年専門の医療団体に委託して教育訓練を実施し、臨床試験の人材を育成しなければならない。新興薬物科学技術の研究開発は、中央衛生主管機関が中央工業主管機関と共同で奨励することができる。前項の奨励の資格条件、審議手続及びその他遵守すべき事項に関する規則は、中央衛生主管機関が中央工業主管機関と共同で定める。