薬事法|第 71 條|食品・医薬品の管理|法律|施行中
第 八 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2026-03-04
衛生主管機関は、医薬品製造業者及び販売業者の施設及び関連業務を検査する職員を派遣し、証明書を発行して医薬品を抽出検査することができる。業者は正当な理由なく拒否してはならない。ただし、抽出検査数量は検査に必要な量に限る。医薬品製造業者の検査は、必要に応じて工業主管機関と共同で実施することができる。本条に定める検査実施弁法は、中央衛生主管機関が中央工業主管機関と共同で定める。