薬事法|第 72 條|食品・医薬品の管理|法律|施行中
第 八 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2026-03-04
衛生主管機関は、医療機関又は薬局の関連業務を検査する職員を派遣し、証明書を発行して医薬品を抽出検査することができる。被検査者は正当な理由なく拒否してはならない。ただし、抽出検査数量は検査に必要な量に限る。