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第72条

薬事法|第 72 條|食品・医薬品の管理|法律|施行中

第 八 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31

施行日: 9999-12-31|最終改正: 2026-03-04

内容

衛生主管機関は、医療機関又は薬局の関連業務を検査する職員を派遣し、証明書を発行して医薬品を抽出検査することができる。被検査者は正当な理由なく拒否してはならない。ただし、抽出検査数量は検査に必要な量に限る。

関連法規条文 - 薬事法

  • 第48-15条(第 48-15 條)
  • 第76条(第 76 條)
  • 第71条(第 71 條)
  • 第71-1条(第 71-1 條)
  • 第73条(第 73 條)
  • 第74条(第 74 條)
  • 第75条(第 75 條)