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第73条

薬事法|第 73 條|食品・医薬品の管理|法律|施行中

第 八 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31

施行日: 9999-12-31|最終改正: 2026-03-04

内容

直轄市、県(市)衛生主管機関は毎年定期的に薬商及び薬局の全数調査を実施しなければならない。薬商又は薬局は前項の全数調査を拒否、回避又は妨害してはならない。

関連法規条文 - 薬事法

  • 第48-15条(第 48-15 條)
  • 第76条(第 76 條)
  • 第71条(第 71 條)
  • 第71-1条(第 71-1 條)
  • 第72条(第 72 條)
  • 第74条(第 74 條)
  • 第75条(第 75 條)