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第82条

薬事法|第 82 條|食品・医薬品の管理|法律|施行中

第 九 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31

施行日: 9999-12-31|最終改正: 2026-03-04

内容

偽薬又は禁薬を製造又は輸入した者は、十年以下の有期懲役に処し、新台湾ドル一億元以下の罰金を併科することができる。前項の罪を犯し、これにより人を死亡させた場合は、無期懲役又は十年以上の有期懲役に処し、新台湾ドル二億元以下の罰金を併科することができる。重傷を負わせた場合は、七年以上の有期懲役に処し、新台湾ドル一億五千万元以下の罰金を併科することができる。過失により第一項の罪を犯した者は、三年以下の有期懲役、拘役又は新台湾ドル一千万元以下の罰金に処する。第一項の未遂はこれを罰する。

罰則規定

製造或輸入偽藥或禁藥者,處十年以下有期徒刑,得併科新臺幣一億元以下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處無期徒刑或十年以上有期徒刑,得併科新臺幣二億元以下罰金;致重傷者,處七年以上有期徒刑,得併科新臺幣一億五千萬元以下罰金。 因過失犯第一項之罪者,處三年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一千萬元以下罰金。 第一項之未遂犯罰之。

関連法規条文 - 薬事法

  • 第80条(第 80 條)
  • 第84条(第 84 條)
  • 第83条(第 83 條)
  • 第85条(第 85 條)
  • 第86条(第 86 條)
  • 第87条(第 87 條)