薬事法|第 83 條|食品・医薬品の管理|法律|施行中
第 九 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2026-03-04
偽薬又は禁薬であることを知りながら、これを販売、供給、調剤、運送、寄蔵、仲介、譲渡し又は販売の意図をもって陳列した者は、七年以下の有期懲役に処し、新台湾ドル五千万元以下の罰金を併科することができる。前項の罪を犯し、これにより人を死亡させた場合は、七年以上の有期懲役に処し、新台湾ドル一億元以下の罰金を併科することができる。重傷を負わせた場合は、三年以上十二年以下の有期懲役に処し、新台湾ドル七千五百万元以下の罰金を併科することができる。過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の有期懲役、拘役又は新台湾ドル五百万元以下の罰金に処する。第一項の未遂はこれを罰する。
明知為偽藥或禁藥,而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者,處七年以下有期徒刑,得併科新臺幣五千萬元以下罰金。 犯前項之罪,因而致人於死者,處七年以上有期徒刑,得併科新臺幣一億元以下罰金;致重傷者,處三年以上十二年以下有期徒刑,得併科新臺幣七千五百萬元以下罰金。 因過失犯第一項之罪者,處二年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣五百萬元以下罰金。 第一項之未遂犯罰之。