関税法|第 77 條|第五章:罰則|法律|施行中
第 五 章|財政部 / 關務署|v113.01.03
制定日: 1967-08-08|公布日: 2024-01-03|最終改正: 2022-05-11
滞納機械及び設備関税については、0.05%の1日加算税を伴う強制執行手続が適用され、未納関税の15パーセントを上限とする。
罰則の範囲: 欠稅額×0.05%/日