法規条文
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関税法
第1条
関税の徴収及び貨物の通関は、本法によって管理されるものとする。
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Regulations Governin...
第1条
本規則は、関税法第27条第2項の規定に基づき制定する。
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付加価値型及び非付加...
第1条
中華民国領土内における物品又はサービスの販売及び物品の輸入については、本法の規定に従い付加価値型又は非付加価値型の営業税を課する。
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食品安全衛生管理法
第1条
この法律は、食品衛生の管理及び国民の健康を保護することを目的として制定する。
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Pharmaceutical Affai...
第1条
薬事の管理は、本法の規定に従う。本法に規定がない場合は、その他の関連法律の規定に従う。ただし、管制薬品管理条例に規定がある場合は、当該条例の規定を優先...
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関税法
第2条
「関税」とは、外国から輸入される貨物に課される輸入税と定義される。
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Regulations Governin...
第2条
航空急送貨物(以下「急送貨物」という。)が航空急送貨物専用区域(以下「急送貨物専用区域」という。)又は航空貨物トランジットセンターにおいて通関する場合...
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付加価値型及び非付加...
第1-1条
本法にいう付加価値型営業税とは、第四章第一節の規定により税額を計算するものをいい、非付加価値型営業税とは、第四章第二節の規定により税額を計算するものを...
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食品安全衛生管理法
第2条
この法律の主管機関は衛生福利部とする。
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Pharmaceutical Affai...
第2条
本法にいう衛生主管機関とは、中央においては衛生福利部、直轄市においては直轄市政府、県(市)においては県(市)政府をいう。
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関税法
第3条
関税の賦課は、別段の定めがない限り、関税率表に従うものとする。財務省は、関税率の改正及び特別関税の賦課について審査するため、関係当局及び専門家を招集す...
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Regulations Governin...
第3条
本規則にいう急送貨物専用区域とは、専用又は共用として輸出入急送貨物の保管及び通関手続を行う場所をいい、航空貨物トランジットセンターとは、専用として輸出...
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付加価値型及び非付加...
第2条
営業税の納税義務者は以下の通りとする:一、物品又はサービスを販売する営業者。二、輸入貨物の荷受人又は所持人。三、中華民国領土内に固定営業場所を持たない...
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食品安全衛生管理法
第2-1条
中央主管機関は食品安全会議を設置し、食品安全に関する政策を策定し、食品安全事故に対処するものとする。
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Pharmaceutical Affai...
第3条
中央衛生主管機関は薬物管理機関を専設することができ、直轄市及び県(市)衛生主管機関も必要に応じて設置許可を申請することができる。
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関税法
第4条
関税の徴収は、税関によって行われるものとする。
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Regulations Governin...
第3条の1
急送貨物専用区域又は航空貨物トランジットセンターの設立を申請する事業者は、以下の書類を備えて所在地の税関に申請するものとする。一、申請書:営利事業の名...
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付加価値型及び非付加...
第2-1条
前条に規定する場合を除き、本法において銷售とは以下の各号に掲げる行為をいう: 一、財貨又は役務を事業として提供し、対価を取得すること。ただし、労働基準...
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食品安全衛生管理法
第3条
この法律における用語の定義は以下の通りとする: 一、食品:人が飲食するために供するすべての物質及びその原料をいう。 二、特殊栄養食品:特殊栄養需要のある...
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Pharmaceutical Affai...
第4条
本法にいう薬物とは、薬品及び医療機器をいう。