法規条文

台湾の輸出入法規データベース:関税法・貿易法・食品安全衛生管理法などの完全な条文をオンライン検索。転送・通関前に輸入規制と制限事項を把握できます。全34812件の法規データを随時更新中。

20 / 34812 件の法規条文を表示

  • 民法|民法 - 第890条 法律事実

    質権者が質物から生じる果実を収取する権利を有するときは、自己の財産に対する場合と同一の注意をもって果実を収取し、かつ計算をしなければならない。 前項の...

    法務部
  • 民法|民法 - 第891条 法律事実

    質権者は、質権の存続中、自己の責任において、質物を第三者に転質することができる。転質により受けた不可抗力の損失についても、責任を負わなければならない。

    法務部
  • 民法|民法 - 第892条 法律事実

    質物に腐敗のおそれがあり、又はその価値が明らかに減少し、質権者の権利を害するに足りるときは、質権者は質物を競売に付し、その売却代金を質物に代えて充てる...

    法務部
  • 民法|民法 - 第893条 法律事実

    質権者は、債権が既に弁済期に到来しているにもかかわらず弁済を受けていないときは、質物を競売に付し、その売却代金から弁済を受けることができる。 債権が既...

    法務部
  • 民法|民法 - 第894条 法律事実

    前二条の場合、質権者は競売前に出質者に通知しなければならない。ただし、通知することができないときは、この限りでない。

    法務部
  • 民法|民法 - 第895条 法律事実

    第878条の規定は、動産質権に準用する。

    法務部
  • 民法|民法 - 第896条 法律事実

    動産質権が担保する債権が消滅したときは、質権者は質物を受領権を有する者に返還しなければならない。

    法務部
  • 民法|民法 - 第897条 法律事実

    動産質権は、質権者が質物を出質者に返還し、又は債務者に交付することにより消滅する。質物を返還し、又は交付する時に、質権を継続して存続させる旨の留保をし...

    法務部
  • 民法|民法 - 第898条 法律事実

    質権者がその質物の占有を喪失し、2年以内に返還を請求しないときは、その動産質権は消滅する。

    法務部
  • 民法|民法 - 第899条 法律事実

    動産質権は、質物の滅失により消滅する。ただし、出質者が滅失により賠償又はその他の利益を受けることができるときは、この限りでない。 質権者は、前項の出質...

    法務部
  • 民法|民法 - 第899条の1 法律事実

    債務者又は第三者は、その動産を担保として提供し、債権者の債務者に対する一定範囲内の不特定債権について、最高限額内で最高限額質権を設定することができる。...

    法務部
  • 民法|民法 - 第899条の2 法律事実

    質権者が許可を受けて受質を営業とする者であるときは、質物についてのみその権利を行使することができる。出質者が取戻期間満了後5日以内にその質物を取り戻さ...

    法務部
  • 民法|民法 - 第900条 法律事実

    権利質権とは、譲渡することができる債権又はその他の権利を目的物とする質権をいう。

    法務部
  • 民法|民法 - 第901条 法律事実

    権利質権については、本節に規定があるものを除き、動産質権に関する規定を準用する。

    法務部
  • 民法|民法 - 第902条 法律事実

    権利質権の設定は、本節の規定によるほか、その権利の譲渡に関する規定に従って行わなければならない。

    法務部
  • 民法|民法 - 第903条 法律事実

    質権の目的物である権利について、出質者は質権者の同意を得なければ、法律行為によりこれを消滅又は変更させることができない。

    法務部
  • 民法|民法 - 第904条 法律事実

    債権を目的物とする質権は、その設定を書面により行わなければならない。 前項の債権に証書があるときは、出質者はこれを交付する義務を負う。

    法務部
  • 民法|民法 - 第905条 法律事実

    質権の目的物である債権が金銭給付を内容とし、その弁済期がその担保する債権の弁済期より先に到来するときは、質権者は債務者に提存を請求することができ、かつ...

    法務部
  • 民法|民法 - 第906条 法律事実

    質権の目的物である債権が金銭以外の動産給付を内容とするときは、その弁済期が到来した時に、質権者は債務者に給付を請求することができ、かつ当該給付物につい...

    法務部
  • 民法|民法 - 第906条の1 法律事実

    質権の目的物である債権が、不動産物権の設定又は移転を給付内容とするときは、その弁済期が到来した時に、質権者は債務者に当該不動産物権を出質者に設定又は移...

    法務部
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